三種の神器って贈与税や相続税が課税されません。この理由は?

三種の神器」とは、日本の皇室の象徴であり、具体的には「勾玉(まがたま)」、「鏡(かがみ)」、「剣(つるぎ)」を指します。これらの神器は、神話や歴史的な伝承に由来し、日本の皇室の象徴として特別な地位を持っています。贈与税相続税がかからない理由は、法的には以下の点に関連しています。

1. 伝統と象徴性: 三種の神器は日本の皇室にとって非常に重要な象徴であり、歴史的・宗教的な価値が非常に高いとされています。そのため、贈与税相続税が課税されることは避けられており、この象徴的なアイテムが特別扱いされています。

2. 特例措置: 三種の神器に関する法的規定が設けられており、これらのアイテムについては贈与税相続税の対象外となる特例措置が設けられています。この特例措置は、三種の神器が皇室の象徴として不可分の存在であり、一般の財産とは異なる独自の地位を持つと認識されています。

三種の神器は、日本の歴史や文化において極めて重要な役割を果たしており、その価値は単なる物的な対象以上のものとされています。そのため、贈与税相続税の対象外とされ、特別な扱いがなされています。